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適正飲酒の取り組み

JR西日本とビール酒造組合共同で「適正飲酒の推進によるホーム事故防止キャンペーン」を実施します

 JR西日本とビール酒造組合は、2017年よりお酒を飲みすぎたお客様のホームからの転落や列車との接触事故防止に向けて取り組んでおります。2024年度もこの取り組みを継続し、過度な飲酒が原因のホーム上での事故防止を目指します。

適正飲酒の取り組み

<ポスタービジュアル>

1.キャンペーン実施期間
2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)

2.キャンペーンの主な実施内容
・注意喚起ポスター掲出
・ホームページ(JR西日本及びビール酒造組合)へ掲載

3.ポスター掲出箇所
・JR西日本管内の主な駅:年間を通して掲出
・JR西日本の列車内(中吊り広告):夏期、冬期に掲出予定

4.訴求内容
・お酒に酔った状態でホームの端を歩くことの危険性
・非常ボタンの認知度向上と、危険な場面を見かけた際には非常ボタンを押下いただく

適正飲酒の推進

適正飲酒の取り組み

 生活様式の変化とともに飲酒のパターンも変化してきており、酔うための飲酒から日常の生活を潤し、楽しむためのものへと変わってきています。

 昔から酒は「百薬の長」といわれてきたように節度ある適正な飲酒は健康にとって有用でもあるのです。しかし、一方では酒類の飲みすぎによる種々の弊害も指摘されています。特に若い人にみられるイッキ飲みは急性アルコール中毒につながり、「百害あって一利なし」です。このような飲酒の仕方は健康にとって何のメリットもありませんし、死亡につながる例もあります。イッキ飲みは絶対にやめましょう。

 適正飲酒の普及を含めて、関連する研究研修等を実施する団体として、昭和55年7月に社団法人アルコール健康医学協会が設立されました。

 当組合も他の酒類業組合とともにこれに参加し、酒類に関する正しい知識の普及、適正飲酒のすすめ、酒類と健康等に関する調査研究等を援助するとともに、人々の健康の保持・増進に寄与する諸活動を行っています。

注-1

 成人の飲酒行為については、昭和36年「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」が制定されました。

 この法律は、酒に酔っている者の行為を規制し、またその者を保護することによって、過度の飲酒が個人的・社会的に及ぼす害悪を防止することを目的としています。酩酊者が、公共の場所または乗り物で粗野・乱暴な言動をし公衆に迷惑をかけた場合は、拘留または科料に処せられることになっています。

 ビールはもともと健康的な飲料です。楽しく他人に迷惑をかけないようにお飲みください。

注-2

 道路交通法では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止し、また、車両等を運転することとなるおそれのある人に対して、酒類を提供したり、飲酒をすすめてはならないと規定されています。

 さらに、酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合には、懲役または罰金が科せられ運転免許が取り消されることもあります。

 飲酒運転は大きな事故にもつながりますので絶対にやめましょう。

注-3

 20歳未満の飲酒防止や飲酒運転防止の観点から自動販売機による酒類の販売には制限が必要とされ、平成2年4月から酒類の自動販売機には「20歳未満の飲酒および飲酒運転は法律で禁止されていること」の表示と、「午後11時から翌日午前5時まで酒類の販売を停止していること」の表示をすることが国税庁告示で義務づけられました。

 また、お酒屋さんの公正競争規約でも、販売時間を厳守しなければならないことが定められています。


啓発冊子「適正飲酒のススメ」の配布

 ビール酒造組合加盟各社はお酒の特性と効用、また誤用によるマイナス面をきちんと理解していただくことを目的に冊子「適正飲酒のススメ」を作成しております。
 健康的に楽しくお酒と付き合うためのポイントを簡単にわかりやすくまとめておりますので、ご家庭や学校などでの教材としてご活用いただければ幸いです。


広告・宣伝・表示の自主基準

20歳未満の飲酒防止活動

 「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」では、20歳未満の者は酒類を飲用してはならないと規定されており、20歳未満の飲酒を制止しない親権者および20歳未満に酒類を販売した営業者には科料が科せられることになっています。組合では、ビールメーカーの社会的責任を自覚し法律の趣旨にのっとって、20歳未満の飲酒を防止するための活動を行っています。

 例えばビール業界において節度ある広告活動を行うことを目的に、昭和62年に「ビールの広告活動に関する自主基準」を作成し、20歳未満向けに広告制限や広告表現の制限を行っています。

  • 20歳未満を対象としたテレビ・ラジオ番組には広告を行わない。
  • 20歳未満は広告のメインモデルとして使用しない。
  • 20歳未満向け媒体や20歳未満向け商品のために作られたキャラクターは広告に使用しない。
  • 新聞・雑誌による広告には、20歳未満の飲酒禁止の文言を表示する。
  • 自動車の運転シーンおよび運転を想起させるシーンにおいて、飲酒運転を助長するような表現は行わない。など

※法律の正式名称は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」

酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準

酒類業界「広告宣伝に関する自主基準」アジア・西太平洋地域ワークショップ

「ビール酒造組合」とアルコール政策に関する国際的なシンクタンクである「国際アルコール政策センター(International Center for Alcohol Policies、ICAP、本部ワシントンDC)」および「日本洋酒酒造組合」が協力して、2006年6月19日(月)および20日(火)に東京・大手町の経団連会館において酒類業界「広告宣伝に関する自主基準」アジア・西太平洋地域ワークショップ(議長:ロバートソン黎子)を開催しました。」

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