厚生労働省が行った調査によると、週に3回以上飲む習慣性飲酒者は、男性は 51.5%(1989年)から35.1%(2011年) と減少しているのに対して、女性は 6.3% から 7.7%と増加傾向にあります。2008年に行われた全国調査では、20代前半で女性が男性の飲酒率を上回るなど、現在の日本において、女性とお酒の関係はますます身近なものになっています。
お酒を日常的に楽しむようになった日本の女性。一方で、実に約68.5%の女性がお酒の失敗をしたことがあると回答。
行き過ぎた飲酒は、急性アルコール中毒や生活習慣病など様々な体へのリスクを高める原因になります。
ビール酒造組合調査 調査期間:2018年3月9日〜3月13日 調査対象:飲酒の習慣がある20〜50代の女性(週1回以上飲酒)計514名
※「お酒を飲みすぎて記憶をなくしたことがある人」計174名を対象とした設問となります。
女性の体は、男性に比べて体脂肪量が多いため体内の水分量が少なく、同じ体重・同じ飲酒量であっても血中アルコール濃度が高くなります。またアルコールの分解能力も平均すると男性の3/4程度しかありません。
※あくまで平均値であり、個人差があります。
【毎日飲み続けた場合、女性にとって生活習慣病のリスクが高まる量/1日】
※ 個人差があるので、あくまで目安です。
妊娠中の方には早産・流産、分娩異常のリスクが高まります。また赤ちゃんには発達障害、胎児性アルコール症候群※のリスクがあります。
※妊婦の飲酒でアルコールが胎盤を通過して、胎児に発育遅滞や器官形成不全などを生じること
実は、お酒の適性は 後天的なものではなく、DNAによって異なります。人生を豊かにするドリンクライフの第一歩は、自分の本当の適性を知ることから始まるのです。
Aコースに加えて、
◯ほど酔い女子DNAチェッカーの
特別価格での提供
◯事後アンケート実施
ほど酔い女子DNAチェッカー実施後、検査結果をお送りする際に、併せて「ほど酔い女子DNAチェッカー事後アンケート」に関するご案内を送付させていただきます。
案内状に記載の二次元コードよりご回答いただけますようお願いいたします。
◯適正飲酒セミナーの開催(希望制)
「ほど酔い女子 DNAチェッカー」とはイービーエス株式会社が行っている遺伝子検査です。
ただ単にお酒が強い(飲める)・弱い(飲めない)を調べるだけの検査ではありません。
「どんな体質なのか?」「飲酒により、将来健康に対してのどんな悪影響がでやすいのか?」
といった、自分の適性を知り、今後の活動に活かせるアドバイスを得られるツールです。
検査キットを受け取ったら付属の綿棒を使って口の中の粘膜を採取してください。
採取した検体と、申し込み用紙を専用の封筒に入れて投函してください。
約20日後に結果レポートを受け取ることができます。
ビール酒造組合が運営する女性の適正飲酒啓発活動「ほど酔い女子PROJECT」(以下「本プロジェクト」という)を推進するパートナー企業・団体(以下「パートナー」という)として登録を希望する申込者(以下「申込者」という)は、以下の各条項に従うものとする。
(本プロジェクトの目的)
第1条
本プロジェクトは、パートナーが、プロジェクトの趣旨に賛同して、社内又は社外活動の内容に応じた女性の適正飲酒啓発活動を行うことで、厚生労働省「アルコール健康障害対策推進基本計画」に則り、企業等における生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少に向けた取り組みを進めることを目的とする。
(パートナーの参加登録)
第2条
申込者は、本プロジェクトの趣旨、活動方針を十分に理解し、本規約を承諾の上、ビール酒造組合の定める申込手続きを行うものとする。
(パートナーの範囲)
第3条
パートナーは、日本国内に活動拠点がある次の各号のいずれかに該当する法人とする。
なお、当該法人がパートナーとして団体名のみで記載することを許可する場合には、支社単位・部署単位でのパートナーの登録をすることができるものとする。
(活動内容)
第4条
パートナーは、第8条で定める本プロジェクトの名義、ロゴマーク及び啓発資材(以下総称して「啓発資料」という)を使用することで本プロジェクトのパートナーであることを表明することができる。
(登録期間)
第5条
パートナーの登録期間は、第2条第1項に基づきビール酒造組合が申込者にパートナーの資格を付与する旨を決定した日から原則として無期限とする。なお、本プロジェクトが終了した場合は、パートナーはその資格を失うものとする。
(退会)
第6条
パートナーは、ビール酒造組合に理由を付した届出書を提出することで本プロジェクトから脱退することができる。
(啓発資料の利用)
第7条
パートナーは、女性の適正飲酒の啓発活動に活用するため、啓発資料を利用することができるものとする。ただし、パートナーは、啓発資料を使用する際は、本プロジェクトの趣旨に反する使用及び改変をしないものとする
(パートナーへの支援)
第8条
ビール酒造組合は、パートナーの依頼に応じて、必要な情報提供や啓発資料の提供等を行うとともに、会議の開催等による情報交換の実施を通じて、活動の支援を行う。
(活動内容の調査等)
第9条
ビール酒造組合は、必要に応じパートナーの活動内容に関する次の各号の調査を実施することができる。
(活動に対する是正処置)
第10条
パートナーが、啓発資料の不適切な使用など、本プロジェクトの趣旨に反する活動を行ったとビール酒造組合が認めた場合、ビール酒造組合は是正のための改善要求、警告、啓発資料の利用の差止めをすることができる。
(反社会勢力の排除)
第11条
パートナーは、ビール酒造組合に対し、パートナー(代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(登録の取消等)
第12条
前条により改善が見られない場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合、事務局はパートナー参加登録の取消しを行うことができる。その際、ビール酒造組合は企業名の公表を行うことができる。
(附則)
パートナーは、本規約がビール酒造組合により事前の通告なく改訂される場合があることを予め承諾する。なお、改定内容は、本プロジェクトのホームページなどで公表する。